お店に用意されている無料の氷(たいがいは保冷目的用)を
14キロ持って帰り窃盗罪で逮捕された事件がありました。
無料なのに逮捕されるの?
そう思った方は多いかと思います。
『無料』でもお店側の用途により窃盗罪になるそうです。
お店側としては商品を購入された方のみ、
無料で氷の提供をしていたそうですが、
張り紙などで掲示されていないと窃盗罪には問われません。
ではなぜ今回現行犯逮捕となったのか。
今回の場合はお店側が「買い物客用だから遠慮してほしい」と
注意をしたにもかかわらず、
これに応じなかった為逮捕されたそうです。
『無料』とはいえ限度がありますよね。
お店の人の承諾さえとっていればこんな事にはならなかったのではないでしょうか。
無料・・・
なんとも難しい言葉ですね。