保険適応疾患

保険適応骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷
ぎっくり腰・寝違え・スポーツ障害など

こんな症状があったら保険が使えます。                    (保険適応)
『じっとしていても痛い』『押すと痛い』『関節の動きが悪い』『動かすといたい』『患部が腫れたり、もしくは盛り上がっている』などの症状。
これらは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷を起こしている可能性があります。
少しでも違和感を感じた時点で一度お越しくださるか、ご相談ください。

保険について

当院では取り扱いしている保険は以下の通りです。
交通事故による『自賠責保険』
労働災害による『労災保険』
『各種健康保険』が使用できます。

 

交通事故の施術

交通事故交通事故が原因の痛み(むちうち症、腰痛、打撲、手足の障害、不快感など)は、
後から症状が出てくることもありますので決して軽く考えないでください。
『ちょっとぶつかっただけだから大丈夫だろう』とか『今は痛くないからまあいいか』、
『痛くなったら病院行こう』などと思わないで下さい。
軽い接触事故程度でも体には大きな負担がかかっている場合がありますので、
必ず病院へ行き診察を受けてください。

~事故後当院で通院する場合~

  1. まずは警察へ連絡して下さい。保険の手続きには『交通事故証明』が必要になります。
  2. 加害者の方の免許証の確認・住所・電話番号・車両ナンバーを控えます。
  3. 事故の状況や日時を書きとめておいて下さい。可能であれば写真があるといいです。
  4. 交通事故で負った怪我は、発症するのが遅れる場合が多々あります。例え症状が確認できなくても、病院での診察を受けてください。また、病院にて『診断書』を発行してもらってください。人身事故では、診断書の提出が必要となります。その段階で、自賠責保険の施術費の請求が可能になるからです。※窓口負担はありません。
  5. 保険会社の担当者様へ当院での施術を希望することを伝えてください。保険会社様より当院に交通事故の施術依頼の連絡が入り、施術開始となります。※通院する医療機関は、患者様ご自身が決めることが出来ます。
  6. その後、自賠責保険での治療が開始となります。

 

労災保険での施術

労災通勤時や業務中の怪我は労災保険となります。
骨折や脱臼などの重度の怪我の場合、レントゲン検査による医師の同意が必要になります。
どちらかわからない場合は一度お越しください。骨折や脱臼の疑いがある場合、病院を紹介致します。また、主治医の同意があれば病院と整骨院での掛けもちは可能です。

~労災で通院する場合~

  1. まず、通勤時や業務中に怪我をした場合、勤務先に必ず報告して下さい。
  2. 勤務先より整骨院の労災請求書≪療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(3))≫若しくは≪療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(3))≫に証明をもらい持参して下さい。
  3. 書類に不備がなければ労災の適応となります。
  4. その後、労災での治療が開始となります。

 

各種健康保険での治療

いつどこで、何をして、どこを、どうしたのか?などの原因があり、怪我の所見があれば健康保険の適応となります。わからない場合は一度お越しください。